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2024/11/15 罰則強化!自転車のながらスマートフォンと飲酒運転 ...

罰則強化!自転車のながらスマートフォンと飲酒運転

2024/11/15

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罰則強化!自転車のながらスマートフォンと飲酒運転

 

道路交通法が改正され、令和6年(2024年)11月から自転車運転中にスマートフォン等を使用する「ながら運転」(「ながらスマホ」)の罰則が強化され、また、「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象とされました。

 

【運転中のながらスマホ】

《禁止事項》
・自転車運転中にスマホで通話すること(ハンズフリー装置を併用する場合等を除く)
・自転車運転中にスマホに表示された画面を注視すること
※どちらも自転車が停止しているときを除く

《罰則内容》
・違反者は、
→6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金
・交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合、
→1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

 

【酒気帯び運転およびほう助】

《禁止事項》
・酒気を帯びて自転車を運転すること
・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供すること
・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供すること
・自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗すること

《罰則内容》
・違反者は、
→3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・自転車の提供者は、
→3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・酒類の提供者・同乗者は、
→2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

みんなで安全に自転車を運転しましょう。

 

 


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